特定商取引法(旧称「訪問販売法(訪問販売等に関する法律)」)は、訪問販売や通信販売等、消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。これにより、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的としています。
弊社サービスをはじめとする学習塾の業態は、長期・継続的な役務の提供と、これに対する対価を約する取引とされており、当該法を遵守する義務があります。弊社においても、コンプライアンスの観点から、関連法規を遵守し、以下に「特定商取引法に基づく表示」を掲載します。
- 受講規約に基づく
- 1.第7条 甲は、本契約書面を受領した日から起算して8日間は書面によって契約を解除することができます。
- 2.第1項に記載した事項にかかわらず、甲が、乙が法第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は乙が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、乙が交付した法第48条第1項の書面を甲が受領した日から起算して8日を経過するまでは、甲は書面によって契約を解除することができます。
- 3.第1項及び前項の契約の解除は、甲が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
- 4.第4項の契約解除の申出先は次のとおりです。
(※申出先が乙と異なる場合のみ) - 5.第4項の契約の解除は、甲が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
- 6.第1項の契約の解除については、手数料は不要とし、甲は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
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